復縁ルート

法律の話

復縁ルートは、法律に触れる方法を扱いません。何がどこで線を越えるかを、先に知っておいてください。

はじめに。このページは法律の一般的な説明で、個別の事案への法的助言ではありません。相手から警告や接近禁止の話が出ている人は、復縁の相談より先に弁護士へ相談してください。復縁ルートでは、その状況の相談は受けていません(お約束)。

なぜ先に法律の話をするのか

復縁を望む人の多くは、自分がストーカーになるとは思っていません。しかし、規制の対象になる行為は、「好きだから」「話せば分かるから」という動機で、普通の人が普通にやってしまうことばかりです。待ち伏せ、連続した連絡、相手の行動を知ろうとすること。線を越えてからでは、復縁どころか、あなたの生活が壊れます。

ストーカー規制法が対象にする行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律は、同じ相手への「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」として規制しています。法律が挙げている行為の型を、復縁の場面に置き換えて要約します(条文そのものはe-Gov法令検索で読めます)。

法律が挙げる行為の型復縁の場面で起きやすい形
つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、住居や職場の近くを見張る、押しかける、付近をうろつく最寄り駅で待つ。家の前を通る。職場の近くに行く
行動を監視していると思わせることを告げる「昨日、○○にいたよね」と送る。SNSの投稿にすぐ反応する
面会や交際など、義務のないことを要求する「一度だけ会って話したい」を繰り返す
著しく粗野または乱暴な言動腹を立てて強い言葉を送る
無言電話、拒まれたのに連続して電話・メッセージ・SNSのメッセージなどを送る既読がつかないのに何通も送る。別のアカウントから送る
嫌がらせになる物を送りつける(復縁では少ないが、嫌がらせ目的の送付)
名誉を害することを告げる共通の知人に相手の悪口を言う
相手の品位を傷つける言葉や物を送る(復縁の場面では扱わない)

警察は、これらの行為について「警告」を出すことができ、繰り返せば「禁止命令」、さらには逮捕や処罰の対象になります。警告や禁止命令が出た時点で、復縁の道筋はなくなります。

迷惑防止条例

各都道府県の迷惑防止条例は、ストーカー規制法とは別に、つきまとい行為や嫌がらせ行為を規制しています。恋愛感情がない場合(たとえば「話を聞いてほしいだけ」)でも対象になります。都道府県ごとに内容が違うので、記事では一般的な考え方だけを扱います。

探偵業法と、所在調査

相手の住所・勤務先・行動を調べる行為は、探偵業法の対象です。復縁ルートは探偵業の届出をしておらず、調査は行いません。そもそも、相手の今を調べようとすること自体が、上の表の「監視」にあたるおそれがあります。相手の今を知ることは、復縁の近道ではありません。

弁護士法と、法律相談

法律の判断が必要な相談(警告を受けた、相手の家族から連絡が来た、慰謝料の話が出た)は、弁護士にしかできません。復縁ルートは法律相談をしません。その状況が出た時点で、弁護士への相談をお願いしています。

復縁ルートの線

これらは法律の線であると同時に、復縁の道筋そのものです。ここを守れない人の復縁は、私たちは手伝えません。

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